日本国憲法第53条は、日本国憲法のなかで臨時会を規定する条文である。条文は以下のとおり。
(第五十三条)内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
シンプルであるが、なぜか内閣は何日以内に臨時会を召集しなければならないという期限の規定がない。
来週10日には、加計学園の獣医学部新設などを巡り衆参両院で閉会中審査を実施することなっている。前川喜平前文科次官を参考人招致するが、肝心の安倍首相は不在だという。憲法を尊守しなくてもいいのだろうか。
不思議なのは野党が正式に臨時会を要求しているにもかかわらず臨時国会が開かれず、開会中審査で与野党が合意していることある。
現在の日本国憲法には実態にそぐわない不都合なことが少なくないように思えるが、制定以来70年にわたり一言半句も改定されていない。そろそろなんとかした方がいいだろう。