日本国憲法第53条は、日本国憲法のなかで臨時会を規定する条文である。条文は以下のとおり。 (第五十三条)内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければなら…
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